遺言書作成プラン

家族に贈る最後の手紙を、法的に確かな形で。
争いを防ぎ、あなたの想いを確実に届けます。
こんなお悩みはありませんか?
「うちは財産が少ないから、遺言なんて関係ない」
そう思っていませんか?
実は、相続トラブル(争族)の多くは、資産5,000万円以下のご家庭で起きています。
「誰が実家を継ぐのか」「兄弟でどう分けるのか」。明確な指示がないばかりに、仲の良かった家族が揉めてしまうケースは後を絶ちません。
- 子供たちの仲が悪く、将来揉めないか心配
- 子供がいないので、妻(夫)に全財産を残したい
- 前の配偶者との間に子供がいる
- お世話になった長男の嫁(息子の妻)にも財産を残したい
- 事業を行っており、後継者に株や資産を集中させたい
遺言書は、残された家族を守るための「最強のお守り」です。
ご自身の意思を法的な効力のある書面に残すことで、大切なご家族を無用なトラブルから守ることができます。
当事務所のサポート内容
「公正証書遺言」の作成をフルサポート
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作る「公正証書遺言」があります。
当事務所では、紛失や改ざんの恐れがなく、形式不備で無効になるリスクもない「公正証書遺言」の作成を強く推奨しており、その手続きを全面的にサポートいたします。
- 文案の作成・アドバイス
「誰に何を渡したいか」をヒアリングし、法的に有効かつ、お客様の想いが伝わる文案を作成します。 - 必要書類の収集
戸籍謄本や固定資産評価証明書など、作成に必要な書類を代行して収集します。 - 公証人との打ち合わせ
公証役場との事前のやり取りはすべて当事務所が行います。 - 証人の手配
作成当日に必要な「証人(2名)」を当事務所から手配することも可能です。
よくあるご質問(FAQ)
Q: 財産は自宅と少しの預金だけですが、遺言は必要ですか?
A: はい、むしろそのような方こそ必要です。
「うちは資産家じゃないから」と思われている方のご家庭ほど、実はトラブル(争族)になりやすい傾向があります。特に不動産は「1円単位で分ける」ことが難しいため、話し合いがこじれてしまうことが多いのです。少額でも遺言書を残すことで、残されたご家族の負担を大きく減らせます。
Q: 自分で書いた遺言書(自筆)ではダメですか?
A: もちろんご自身でも作成可能です。
ただし、法律で決められた書き方(日付や押印など)を少しでも間違えると、「無効」になってしまうリスクがあります。また、紛失したり、発見されなかったりする恐れもあります。 当事務所では、確実に想いを届けるために、公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめしております。
Q: 一度書いたら、内容は変更できませんか?
A: いいえ、何度でも書き直すことができます。
お気持ちの変化や、資産状況の変化に合わせて、いつでも新しい遺言書を作り直すことが可能です(日付の新しいものが優先されます)。「今の時点でのベスト」を残しておくだけでも安心ですので、気負わずにご相談ください。
Q: 家族に内緒で作成することはできますか?
A: はい、可能です。
公正証書遺言は、証人(当事務所のスタッフ等が務めます)と公証人以外に内容を知られることはありません。ご家族に知られずに作成し、ご自身が亡くなるまで秘密にしておくことも可能です。
Q: 遺言書には「財産の分け方」しか書けませんか?
A: いいえ、ご家族へのメッセージも残せます。
これを「付言事項(ふげんじこう)」と言います。「今までありがとう」「兄弟仲良くしてほしい」といった、法的効力のない感謝の言葉や想いを書き添えることができます。実は、このメッセージこそが、円満な相続の鍵になることがよくあります。
費用について
財産の総額や内容によって異なります。
初回相談時に詳細なお見積もりを作成いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずは「無料相談」でお話を聞かせてください
遺言は、一度書いたら終わりではありません。気持ちが変われば書き直すこともできます。
「まずは話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。あなたとご家族の未来のために、今できることを一緒に考えましょう。まずはお気軽にお問い合わせください。