任意後見サポート

打ち合わせをしている老夫婦の写真

「もしも」の時も、あなたらしく暮らすために。
元気なうちに自分で決める、将来の安心設計。

遺言書だけではカバーできない「空白の時間」をご存知ですか?

「遺言書」は、自分が亡くなった後に効力を発揮するものです。
では、「亡くなるまでの間(老後)」にもし認知症になってしまったり、寝たきりになってしまったりしたら、誰があなたの財産を守ってくれるのでしょうか?

  • 預金の引き出しができず、介護費用が払えない
  • 老人ホームに入りたいのに、契約の手続きができない
  • 悪質な詐欺に遭わないか心配

このような「生前の不安」に備えるのが、任意後見(にんいこうけん)制度です。
当事務所では、遺言書とセットでのご検討をおすすめしています。

任意後見制度とは?

「誰に」「何を」頼むか、自分で自由に決められる制度です

認知症になって判断能力が低下した後に、家庭裁判所がサポーター(後見人)を選ぶ「法定後見」とは異なり、「任意後見」は、あなたの頭がしっかりしているうちに、信頼できる相手と契約を結ぶ制度です。

  • 誰に頼む?:家族、親族、または私たちのような専門家(司法書士)
  • 何を頼む?:財産管理、介護サービスの契約、施設入所の手続きなど
  • いつから?:判断能力が低下したと診断されてからスタート

「知らない人に財産を管理されるのは嫌だ」「自分の将来は自分で決めたい」という方に選ばれています。

当事務所ができること(見守り・財産管理)

任意後見契約は、「将来」への予約です。
当事務所では、予約だけでなく「今」の生活を支えるサポートも組み合わせてご提案します。

1.見守り契約(元気なあいだ)

定期的に電話や面談を行い、健康状態や生活状況を確認します。「最近ちょっと不安だな」というタイミングを見逃しません。

2.財産管理委任契約(身体が不自由になったら)

「頭はしっかりしているけれど、足腰が弱って銀行に行けない」といった場合に、預金の出し入れや支払いを代行します。

3.任意後見契約(判断能力が低下したら)

いよいよ認知症の症状が出てきたら、後見人としての活動をスタート。財産管理や身上監護(生活・療養の契約)を行います。

4.死後事務委任契約(亡くなった後)

葬儀の手配、公共料金の解約、施設の退去手続きなど、死後に発生する細々とした手続きを代行します。

こんな方におすすめです

  • おひとり様で、近くに頼れる親族がいない方
  • 子供はいるが、遠方に住んでいて負担をかけたくない方
  • 遺言書を作成するついでに、老後の対策もしておきたい方?
  • 「もしも」の時に、自分の希望する施設に入りたい方

よくあるご質問(FAQ)

Q: 遺言書を作る時に、一緒に相談できますか?

A: はい、もちろんです。
むしろ、遺言(死後の対策)と任意後見(生前の対策)をセットで考えることで、老後から相続まで切れ目のない安心を手に入れることができます。多くのケースで、遺言とセットでご契約いただいております。

Q: 家族を後見人にすることはできますか?

A: 可能です。
ご家族を後見人に指定し、私たち司法書士は契約書の作成のみをサポートすることも可能です。将来、ご家族が困らないよう、法的に有効な公正証書で作成します。

費用について

お客様のご希望されるサポート内容(見守りの頻度や、管理する財産額)によって異なります。無料相談時に詳細なお見積もりを作成いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

サービス料金ページを見る

「まだ早い」今のうちだからこそ、できる対策があります

認知症になってからでは、この契約を結ぶことはできません。
「転ばぬ先の杖」として、まずは制度について知ることから始めてみませんか?
遺言のご相談と合わせて、お気軽にお尋ねください。

menu
相続登記・相続手続きの
無料相談はこちらから
0467-84-6636
相談のご予約 平日 9:00 ~ 19:00